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預貯金解約
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他の相続人と預貯金を分けないといけないが、きちんとした分割方法がわからない
銀行口座が亡くなった主人の名義のままだけど使っている
銀行口座が凍結されていて解約できない
仕事が忙しく銀行窓口に行って、たくさんの書類を提出したり、銀行担当者と
やりとりをする時間が無い
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相続による凍結口座の解除手続は複雑
預貯金の名義人が亡くなった場合、金融機関は死亡の通知を受けた後は、払い戻し請求には応じてくれません。口座が凍結され、お金を出すことも入れることもできません。
この凍結を解除して払い戻しをするには、まず相続人を確定しなければなりません。
ご家族では誰が相続人か?は分かっていると思いますが、金融機関にそれを証明する書類として被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本を取り寄せて正式な相続人が決まり、相続人全員で遺産分割協議を行い、金融機関に対し払い戻し請求書、相続確認表、添付書類として戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などを提出することで亡くなった方の口座を解約することができます。
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【預貯金解約の手続】
遺産分割協議後の預貯金解約の基本的な手続
一般的には、まず、口座のある金融機関に相続する旨を申し出ます。その後、各金融機関が用意した所定の払い戻し請求書などと以下の必要書類を揃えて提出します。口座の解約手続自体はひとまずこれで完了です。
① 金融機関所定の払い戻し請求書
② 相続人全員の印鑑証明書
(有効期間が金融機関により相違します
ので、要注意です)
③ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで
のものすべて)
④ 各相続人の現在の戸籍謄本
⑤ 被相続人の預金通帳と届出印
⑥ 遺産分割協議書
(相続人全員が実印で押印)
預貯金の払い戻しまでの期間は、金融機関によりまちまちですが、およそ2週間から1か月ほどを要します。
気をつけなければならない点としては、ほとんどの金融機関は平日の15:00までしか営業しておりませんので、仕事をしている方の場合には、金融機関へ出向くことすら容易ではないかと思います。
そのような場合には、専門家である司法書士や弁護士に相続手続き自体を代理してもらうといった方法もあります。
![4644561_s.jpg](https://static.wixstatic.com/media/f4843f_6b0ef4bc9ef84fafbe80b4280468dd00~mv2.jpg/v1/crop/x_32,y_0,w_608,h_427/fill/w_95,h_67,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/4644561_s.jpg)
手続費用
1.預貯金解約
業務内容 報酬・手数料 実費
預貯金・株式等の相続手続 55,000円~/件 郵送・交通費
残高証明書請求 3,300円/件 証明実費
相続関係説明図作成 11,000円~ -
遺産分割協議書作成 33,000円~ -
戸除籍謄本等の代行取得 1,650円/通 証明実費
郵送手数料実費 - 実費相当額
2.ご注意事項
ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きますので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。
【コラム~法定相続情報証明制度について】
平成29年5月から、法務局において、相続登記手続はもちろん、預貯金の名義変更など各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
以前は、亡くなった方の戸籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出しなおす必要があり、場合によっては原本を何通も取得しなければならない場合がありました。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本等の束と、相続関係を一覧にした図(相続情報一覧図)を提出すれば、登記官が一覧図に認証文を付した証明書を無料で交付してくれます(通数の制限はなし)。
その後の預貯金解約を含む各種相続手続き
は、法定相続情報一覧図の写しを利用して
いただくことで、戸籍謄本の束を各種窓口
に何度も出しなおす必要がなくなります。
![5019652_s.jpg](https://static.wixstatic.com/media/f4843f_f8f4be2b99b44136b925210c1754cfc8~mv2.jpg/v1/fill/w_87,h_65,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/5019652_s.jpg)