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遺言書の作成

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こんなお悩みありませんか?

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子供がいないため、妻に遺産のすべてを残したい

遺産分割による、相続人同士のトラブルを防ぎたい

老後の世話をしてくれる子供に、より多く遺産を分けたい

相続人の中に、高齢者・認知症・行方不明者がいる

再婚で、先妻との子供と後妻との子供で、遺産の調整がしたい

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我們將盡最大努力解決您的問題!
請留下外國人的簽證申請和各種手續。

揉めない遺言書を作成することは非常に重要

誰にどの遺産を相続させるかを指定したい場合は「遺言書」を作成することになります。しかしながら遺言書作成には注意点や法的論点が多々存在するため、有効な遺言書を残すことは思ったよりも難しいものです。法的有効性があり、トラブルを回避できるだけの遺言書を残したければ、専門家のサポートを借りながら進めたほうが望ましいでしょう。

無効になったりトラブルの火種となっては本来的な意味が失われてしまいます。当事務所が皆さまの意思や思いをしっかりとヒアリングしたのち、最適な形で実現できる方法をアドバイスさせていただきますので、遺言書作成、またそれに付随するお悩みがある方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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【遺言書の作成】

(1)自分の意思をどこまで実現するのか

 

 例えば、後継者となる相続人に自社株を相続させたい場合や妻に自宅を相続させたい場合等、特定の相続人に特定の財産を残したい場合には、その旨の遺言書を残すことが必須となります。

 どのような遺言書を残すのか(誰に何を相続させるのか)は遺言者によって希望は異なると思われますが、例えば、すべての財産を特定の相続人に残すような遺言をした場合、他の相続人たちとの間で紛争が起きてしまうことは容易に想定されます。
 遺言書を作成する場合には、必ず相続発生後のことを念頭に入れておく必要があります。

とりわけ、各相続人の遺留分については十分に配慮した上で、遺言書を作成する必要があります。

 

(2)自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのか

 遺言の有効性が問題となる場合には遺言書が自筆証書なのか

公正証書なのかによって結論が大きく変わる可能性があります。

 また遺言書を作成すること自体なじみのない方がほとんどの

ため、遺言書が形式的な要件を欠いたものである場合や遺言書

の内容が不明確である場合等、遺言の執行の局面に支障をきた

すおそれがあり、遺言者の意思が実現されない結果を招いてし

まうことも珍しくありません。

 

   (1)自分の意思をどこまで実現するのか

     (誰に何をどれぐらい残すのか)

   (2)自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのか

遺言書作成の前に考えておくべきは以下の2点

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【自筆証書遺言と公正証書遺言の相違点】

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 【自筆証書遺言について】

 

                   ・公証人の手数料が発生しないため、遺言者に

                    とって経済的負担が軽い

                   ・遺言者がその都度自由に遺言書を作成できる

                   ・相続発生後に家庭裁判所において遺言書の

                    検認が必要

                   ・遺言者が自ら遺言書を起案するため、形式面

                    及び内容面のいずれについても不備が存在す

                    る可能性がある

  

  【公正証書遺言について】

 ・公証人が本人に代わって遺言書を作成するため、本人の

  事務負担が軽い

 ・証人(2名)の立会いのもと公証人が遺言書を作成する

  ため、遺言書の信頼性が極めて高い

 ・遺言書の検認が不要

 ・公証人の手数料が発生するため、自筆証書遺言の場合に

  比べて、遺言者にとって経済的負担が大きい

 【確実性を担保できるのは公正証書遺言】

   前述したとおり、遺言書は、形式的な要件が充足されていること、内容が明確である

   こと、そして、有効性が認められて初めて執行可能なものとなります。

   公証人の費用は、必ずしも安いものではありませんが、相続人間の紛争を可能な限り

   避け、かつ、遺言者の意思を確実に実現するためには、公正証書遺言を選択すること

   が賢明と考えられます。

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注意

1.遺留分を侵害しない内容にするほうが望ましい

  被相続人にある程度の財産があるような場合、特定の相続人のみ

  ならず、遺留分を有する他の相続人にも遺留分を侵害しない範囲

  で財産を相続させる旨の遺言を残しておけば、遺留分侵害額請求

  自体を回避することができ、相続人間で無用な紛争が起きずにす

  みます。

2.推定相続人以外の人物に相続させたい場合は十分

  に配慮しておく

  推定相続人以外の方に財産を相続させる遺言を残そうとする場合

  他に遺留分を有する推定相続人が存在すれば、その相続人たちの

  遺留分を考慮することが重要となります。推定相続人以外の方へ

  相続させる財産は他の相続人の遺留分を侵害しない範囲にとどめ

  ておくか、遺留分を侵害することを避けられない場合には、遺言

  書に付言事項を加える等の工夫が必要となります。

​手続費用

1.遺言の作成手続(自筆証書遺言)

       業務内容       報酬・手数料       実費

    遺言文案作成支援      55,000円~         ー           

2.遺言の作成手続(公正証書遺言)

       業務内容       報酬・手数料       実費

    遺言文案作成支援・      77,000円~                 ー    

    公証人との事前調整

    公証人手数料         ー         公証人手数料規定による

    証人の手配         16,500円/名               ー 

 
 【費用算定例(目安)】 

​   ・推定相続人(子)2名に、不動産(評価額1,000万円)及び預貯金1,000万円を

    相続させる。

   ・遺言者が公証人合同役場に赴かれる。

   ・証人2名はご本人にて手配される。

  実費: 45,000円(公証人手数料規定による・正本交付手数料は含まない)
  報酬: 77,000円
  合計: 122,000円

3.ご注意事項

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きますので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

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